〒214-0001
神奈川県川崎市多摩区菅2-8-1-302樋山ビル
①新設法人サポート料金表
(設立第1期、従業員5人以下、パソコン会計導入の場合)
法人の設立相談から、会社設立後1年間(1期分)までの税務会計業務をサポートします。
2年目からは下記②のサポート料金になります。
月額基本報酬 | 33,000円(税込) |
決算基本報酬 | 132,000円(税込) |
※ 弥生会計ソフト代金は33,000円(税込)です。
※ 関与開始2か月間は、初期指導料・基礎データ作成料として、月額顧問報酬が2倍となります。
<内容>
1.月額基本報酬に含まれるもの
①経理の説明 ②証憑の確認 ③月次財務資料の作成
④税務等の相談
2.決算基本報酬に含まれるもの
①決算対策の相談 ②決算書・申告書の作成 ③総勘定元帳の作成
②一般法人サポート料金表
下記の基準により、個別にお見積もりさせていただきます。
月額報酬 | 33,000円(税込)〜 |
決算報酬 | 165,000円(税込)〜 |
その他 | 必要に応じてお見積もり |
※ 弥生会計ソフト代金は33,000円(税込)です。
※ 関与開始2か月間は、初期指導料・基礎データ作成料として、月額顧問報酬が2倍となります。
次の内容を基準として、お見積もりします。
・業種(小売業・製造業・サービス業など)
・売上の規模(年間の売上高や営業外収益などの取引金額)
・会社の方でパソコン会計を導入しているかどうか?
・定期的に会社に訪問する回数(何ヶ月に1度か?)
・消費税の申告があるかどうか?
<内容>
1.月額基本報酬に含まれるもの
①経理の説明 ②証憑の確認 ③月次財務資料の作成
④税務等の相談
2.決算基本報酬に含まれるもの
①決算対策の相談 ②決算書・申告書の作成 ③総勘定元帳の作成
3.その他(別途お見積り)
年末調整、法定調書合計表の作成、償却資産税申告、税務調査の立会い、遠方の場合の交通費など
相続税については、ご依頼される方の「遺産の総額」によって金額が変わりますので、個別にお見積もりいたします。
遺産の総額 | 相続税申告・代理報酬(税込) |
〜7,500万円 | 550,000円 |
7,500万円〜1億円 | 880,000円 |
1億円〜2億円 | 1,320,000円 |
2億円〜3億円 | 1,870,000円 |
3億円〜4億円 | 2,530,000円 |
4億円〜5億円 | 3,300,000円 |
5億円〜 | (注) |
(注)5億円超の場合には、5億円以下の報酬に5億円を超える金額に
0.35%を乗じた金額を加算して計算した金額とします。
※「遺産の総額」とは?
・被相続人の死亡の時における財産の時価評価額の合計額です。
具体的には、相続税申告書に記載する時価評価額を用います。
・借入金などの債務がある場合は、その債務を差し引く前の金額です。
・生命保険金・退職金等のみなし相続財産を含めた金額(非課税控除前)です。
・土地に対する「小規模宅地等の特例」を適用する前の金額です。
<内容>
・戸籍謄本の取得
・相続税申告書の作成、提出
・財産評価、節税のご提案
・相続人の税務相談
<その他>
・準確定申告書・延納申請書・物納申請書を作成する場合には、上記料金とは別に料金がかかります。
贈与税については、ご依頼される方の「取得財産の総額」によって金額がかわりますので、
個別にお見積りいたします。
<基本報酬>
取得財産の総額 | 適用単位 | 報酬(税込) |
500万円まで | 受贈者1人あたり | 33,000円 |
500万円超、1,000万円まで | 受贈者1人あたり | 44,000円 |
1,000万円超、2,000万円まで | 受贈者1人あたり | 88,000円 |
2,000万円超、3,000万円まで | 受贈者1人あたり | 132,000円 |
3,000万円超 | 1,000万円ごとに | 44,000円加算 |
<加算報酬:各種特例を適用する場合>
特例名称 | 適用単位 | 報酬(税込) |
相続時精算課税選択届出書の作成・提出 | 適用1件あたり | 22,000円 |
相続時精算課税 | 適用1件あたり | 110,000円 |
贈与税の配偶者控除 | 適用1件あたり | 110,000円 |
住宅取得資金の非課税 | 適用1件あたり | 110,000円 |
<加算報酬:財産評価をする場合>
財産の種類 | 適用単位 | 報酬(税込) |
土地 | 1利用地につき | 55,000円 |
非上場株式 | 1社につき | 165,000円〜 |
※贈与税の申告に必要な各種書類の取得費用につきましては、実費にて
ご精算いただきます。
・戸籍謄本・除籍謄本・戸籍の附表・住民票
・不動産登記簿謄本・公図・固定資産税評価証明書など
※申告書作成報酬代金のお支払いは、申告書作成終了時点でお願いして
おりますので、ご了承ください。
なお、税務署への申告書の提出は、贈与を受けた年の翌年2月1日〜3月15日
までの間に、当事務所より責任を持って行います。
担当:宇都宮
営業時間:9:00~18:00
定休日:土日祝日
川崎市の税理士「宇都宮会計事務所」です。
税務会計・決算・相続税申告・電子申告などを得意とする税理士事務所です!
「わかりやすく気軽に相談できる税理士」をお探しの新規開業や中小企業の方、ぜひ宇都宮会計事務所におまかせください。
※初回のご相談は無料です。お気軽にご連絡ください。
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