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神奈川県川崎市多摩区菅2-8-1-302樋山ビル
今まで個人でやっていた個人事業を法人にしようとお考えの方、サラリーマン(=雇われて給料をもらう人)をやめて自分の会社を作りたい方、お気軽にご相談ください。
新会社の設立は、当事務所提携の信頼できる司法書士が担当いたします。
また、設立後の会計事務は当事務所が全面的にサポートします。
法人の決算・申告は、個人の確定申告とは違ってかなり難しいものになります。
税務署から法人税の申告書が送られて来たのを見て、慌てる社長さんは多いのです。
ギリギリになって慌てないように、社長さんには、「会社の数字に強くなってもらいたい」、と当事務所では考えております。
そのために・・・
ご自分で会社を作り、日々の業務を行いながらも、やらなくてはならない「経理業務」はたくさんあります。
会社を経営していくために、最低限やらなければならない「経理業務」は次のとおりです。
このほかにも、必要に応じてさまざまな届出書の作成などもあります。たくさんありますね。
これらの内容について、簡単にご説明します。
会計帳簿の作成とは(記帳)なんて難しい…とお考えの方は多いと思います。
少し前までは、帳簿をすべて手書きで作らなければならなかったので、簿記の知識がなければ帳簿を作ることはできませんでした。
しかし、今はパソコンによる「会計ソフト」があります!
最近の「会計ソフト」は、簿記の知識があまりない方でも、かなり簡単に入力できるようになってきました。パソコンの知識もそれほど必要ではありません。メールを打てる程度にパソコンを使えれば、入力することが可能です。
また、「会計ソフト」は個人事業者で1万円程度、会社用なら3万円程度で購入でき、お持ちのパソコンを使えるので、それほど負担にもならないと思います。(もちろん、会社の大事なデータですので、会社専用にパソコンを用意した方が良いですが。)
ちゃんと操作ができるか不安…と考える方も多いと思いますが、最初にキチンと操作を覚えてしまえば、あとは楽々と入力が行えます。しかも、自分で入力しているので、日々の会社の数字も把握できる、という利点があります。
最初に当事務所で細かい初期設定を行います。普段よく使う処理を登録し、簡単に入力できるように致します。
当事務所のお客様は、パソコンで会計帳簿を入力するのは始めてという方が多いのですが、問題なく毎月ご自分で入力されています。 分からないことがあっても、電話やメールですぐに対応致しております。
従業員に給料の支払を行う法人・個人事業の方は、毎月その計算をする必要があります。
具体的には、
という手続きがあります。(従業員各人への振込または支給現金の準備もしなければなりません。)
これらの計算について、当事務所では「給与計算ソフト」の導入をお勧めしております。
従業員に対して給料を支払う場合(もちろん、社長である自分に対して役員報酬を支払う場合も含まれます。)、毎月の給料から所得税を源泉徴収(天引き)して、翌月10日までに税務署に納付しなければなりません。
各従業員から源泉徴収した所得税の金額を集計して、「源泉所得税納付書(所得税徴収高計算書)」に記入し、税務署(金融機関等でもOK)に納付します。
ただし、給与を支給する人数が常時10人未満の事業者は、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を税務署に提出することによって、年2回(7月10日と1月10日)の納付にすることができます。
この手続きは、従業員個人の所得税を、会社が個人に代わって納付するという手続きです。給料の支払を行う事業所は、この手続き(源泉徴収)を行う義務があるのです。
決算とは、簡単に言うと、1年間記帳してきた会計帳簿を、最終形の「決算書」(「貸借対照表」、「損益計算書」、「株主資本等変動計算書」をまとめて言います。)にまとめあげる作業です。
そして、「決算書」をもとに税金の計算をします。この税金の計算をする書類が「申告書」と呼ばれるものになります。
この「申告書」を各役所に提出することを、申告する、と言います。
年末調整は、給与の支払を受ける従業員一人一人について、毎月の給料や賞与の支払の際に源泉徴収(天引き)した税金の額と、その年の給与の総額について本当に納めなければならない税金の額と比較して、その過不足額を清算する手続きです。
年に1回、12月に行います。
この年末調整で計算した金額をまとめて「給与所得の源泉徴収票と給与支払報告書」を作成します。これが下記③の手続です。
税務署への提出義務がある人は、4枚作成します。手書きの場合は3〜4枚の複写式(パソコン等で印刷する場合も4枚作成します。)で、内容的には4枚すべて同じです。
それぞれ用紙の隅に「市区町村」、「税務署」、「受給者」と記載されています。このうち「受給者」交付用の「源泉徴収票」を本人に渡します。
残りの部分は、以下の③、④で使用します。
給料、賞与の支払を行う事業者は、毎年1月末までに「給与支払報告書(個人別)」と、「給与支払報告書(総括表)」を作成し、市区町村に提出しなければなりません。
上記②の「給与支払報告書」のうち、1・2枚目がこの名称になっています。
提出先は、給与の支払を受けた者が1月1日(計算期間の翌年1月1日)に住民登録している市区町村になります。
法定調書とは、給料や税理士報酬、不動産の使用料などを支払っている事業者が、1年間分の支払について、支払先の住所・氏名・支払金額などを記載した書類をいいます。
上記②の「給与所得者の源泉徴収票と給与支払報告書」のうち、4枚複写の3枚目が税務署提出用になり、法定調書の仲間です。
これは、税務署が課税もれがないよう、支払の事実をつかむために提出を義務付けているものです。
毎年1月末までに作成し、税務署に提出しなければなりません。
法定調書は全部で47種類ありますが、一般的な会社が提出しなければならないものは、次の6つです。
前年1月1日から12月31日までにこれらの支払をした場合は、給与支払報告書と特別徴収票は市区町村に、それ以外は税務署に提出することになります。
この「法定調書」を税務署に提出する場合には、「法定調書合計表」を一緒に提出しなければなりません。
毎年1月1日現在で、事業用の償却資産(土地、建物、車両以外の固定資産で、パソコンなどの器具備品や機械装置などが対象になります。)を持っている場合、市区町村に償却資産の申告をしなければなりません。
土地、建物には固定資産税が、車両には自動車税がかかっていますので、これら以外の固定資産についての税金です。
以上、簡単な説明になりましたが、疑問に思うことがありましたら、お気軽に当事務所にご相談ください。
初回のご相談は無料です!!
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